ブログ

預金債権の相続に関する平成28年12月19日付け最高裁決定

預金債権の相続に関する平成28年12月19日付け最高裁決定 | エクシード法律事務所

平成28年12月19日,最高裁判所は,相続財産中の預貯金については遺産分割の対象外としていた従来の判例を変更して,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権および定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しました。

これ以前の裁判実務においては,預金債権は遺産分割の対象外という取扱いでした。これがどういうことかいいますと,遺産の中に預金があったとして(ほとんどのケースであるのですが。),法定相続人間で遺産分割について合意ができない場合には,預金は遺産分割の対象外の遺産ということで,各法定相続人が各金融機関に法定相続分の預金額の払戻しをする方法によることになり,裁判所の出す審判においてその分割を決めるということができませんでした。これは昭和29年4月8日の最高裁判例が,相続財産中の可分債権は法律上当然に分割されると判示し,その後はこの判例を踏襲していたためでした。

実際の遺産分割の現場では預金債権も遺産分割の対象に含めるという法定相続人間の合意をして処理することが比較的通例になっていましたのが,合意ができないケースでは,金融機関に対して法定相続分相当額の預金の支払いを求める裁判を起こすこともありました。金融機関が預金の払い戻しについて法定相続人全員の同意を求めるため,法定相続人1人が先に払い戻しを受けようとすると,裁判という手段によらねばならなかったケースもあったのです。

今回の最高裁決定により,金融機関としては対応がしやすくなったと言えると思います。上記のような裁判を起こされるケースもなくなっていくでしょう。

なお,今回の最高裁決定の射程範囲ですが,あくまでも預金債権についての判断であって,他の可分債権には当然には及ばないと考えていいでしょう(最高裁決定の補足意見には様々な見解が出ていて興味深いですが。)。

バンクビジネス2017年2月1日号の記事では,当該判例が裁判実務,法改正の議論及び金融実務に与える影響について簡潔に解説していますので,是非ご覧ください。

2017年1月25日

電話でのお問い合わせ

TEL 03-3234-5160